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 給水装置の維持管理
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 給水装置の管理区分について
 
 日頃の点検が大切です
公道に埋設された給水装置(図の丸1)で漏水があった場合の修理は、水道局が行っています。 しかし、本来給水装置(図の丸1〜4)はお客様が設置される個人所有物です。水道メーターボックス内(図の丸3)を除く民地内の給水装置(図の丸2、4)については、所有者であるお客様で修理を行っていただく 必要があります。
水道を便利で快適に使用していただくためにも、お客様自身で日頃から適正な維持管理を行っていただくようお願いいたします。
 管理区分をご確認ください
 
 
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