公文書目録検索・請求 | ![]() |
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岡山市水道局のホームページへ |
請求の手続き | ||
□ | 開示請求の方法 | |
・窓口では、「公文書開示請求書」に必要事項を記入していただきます。 ・電子登録されている文書は、このページから検索・請求・閲覧することができます。 |
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□ | 公文書開示の窓口 | |
該当の文書を保管している各担当課。 | ||
□ | 開示・非開示の決定 | |
開示請求についての決定は、請求のあった日から起算して15日以内に行います。 なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。 |
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□ | 開示されない情報 | |
請求のあった公文書は次に該当する情報を除き、原則開示されることになります。 ・特定の個人を識別することができる情報 ・法人等の正当な利益を害する情報 ・市の機関や国、他の市町村で審議、検討、協議している情報 ・市の機関や国、他の市町村の事務事業に関する情報で、その事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの ・法令等の規定により、開示することができない情報 |
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□ | 開示の実施 | |
・閲覧または写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。 ・閲覧は無料ですが、写しの交付と郵送は有料です。 ・このページからの請求により開示する文書は、開示日から60日間ホームページ上で閲覧することができます。 |
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□ | 不服申立て | |
・非開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、学識経験者等で構成する「岡山市行政不服・情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。 | ||
□ | その他 | |
・利用環境(メンテナンスなど)によっては、ご利用できない場合もあります。 ・お申込み内容について、確認のご連絡をさせていただく場合もあります。 |
情報公開制度 | ||
こちらをご覧下さい。 | ||
決定通知書等の電子署名の検証方法については、こちらをご覧下さい。 |
個人情報保護制度 | ||
こちらをご覧下さい。 |
水道局の情報公開システムから請求できる文書は、平成15年11月4日からの文書です。 それ以前の文書は従来どおり窓口での請求となります。 |
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