公文書目録検索・請求 岡山市水道局ホームページへ
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  請求の手続き
  開示請求の方法
    ・窓口では、「公文書開示請求書」に必要事項を記入していただきます。
・電子登録されている文書は、このページから検索・請求・閲覧することができます。
  公文書開示の窓口
    該当の文書を保管している各担当課。
  開示・非開示の決定
    開示請求についての決定は、請求のあった日から起算して15日以内に行います。
なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。
  開示されない情報
    請求のあった公文書は次に該当する情報を除き、原則開示されることになります。
・特定の個人を識別することができる情報
・法人等の正当な利益を害する情報
・市の機関や国、他の市町村で審議、検討、協議している情報
・市の機関や国、他の市町村の事務事業に関する情報で、その事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
・法令等の規定により、開示することができない情報
  開示の実施
    ・閲覧または写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。
・閲覧は無料ですが、写しの交付と郵送は有料です。
・このページからの請求により開示する文書は、開示日から60日間ホームページ上で閲覧することができます。
  不服申立て
    ・非開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、学識経験者等で構成する「岡山市行政不服・情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。
  その他
    ・利用環境(メンテナンスなど)によっては、ご利用できない場合もあります。
・お申込み内容について、確認のご連絡をさせていただく場合もあります。
  情報公開制度
    こちらをご覧下さい。
決定通知書等の電子署名の検証方法については、こちらをご覧下さい。
  個人情報保護制度
    こちらをご覧下さい。

水道局の情報公開システムから請求できる文書は、平成15年11月4日からの文書です。
それ以前の文書は従来どおり窓口での請求となります。

公文書目録検索・請求
公文書目録検索・請求
(公文書の検索・閲覧・開示請求)